健康食品と一口で言っても、その形態は様々です。一般的には、通常のドリンク状のほか、粉末や錠剤やカプセルなど医薬品と似た形のものも多い。また、ビタミンなどの栄養素や動植物の抽出物を補給するものは「サプリメント」とも呼ばれます。
1971年より、錠剤やカプセルなど医薬品のような形のものは販売が禁止されていました。しかし、2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」、錠剤やカプセルなど医薬品のような形態でも食品であること明記すれば販売してよいと基準が緩和されたことにより、今では、大半がこの形態といっても良い程です。
また、薬事法及び食品衛生法によると、全て口に入るものは、医薬部外品を含む広い意味での医薬品と、食品の2つに区分されます。
※定義している法律:薬事法、健康増進法・食品衛生法
効果効能の表示についても、規制があります。さらに、販売の規制もあり、薬局・薬店のみの場合と、一般小売店でも販売可能な場合とがあります。
