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一般食品

健康食品には、科学的根拠(エビデンス)のないものや、エビデンスが不十分なものも存在し、また逆にエビデンスがあっても、保健機能食品でなければ表示すれば薬事法違反となるため表示できないとされています。このため、CMなどでは効能を連想させるような曖昧な表現にならざるを得ないのです。
※チラシや刊行物でも効能効果の表示が許されていません。

健康食品において謳われる効能については、行政による公的な検証(確認)がなされないため、商品の信頼性は消費者側が客観的に評価、検証するしかないのです。

なお、2005年、「いわゆる健康食品の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月28日食安発第0228001号)に、表示に関する指針が以下のようにあります。

1. 1日当たりの摂取目安量
2. 通常の形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法
3. 摂取をする上での注意事項
4. バランスの取れた食生活の普及啓発する文面「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」の記載

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