健康食品における、販売基準が緩和されてきた歴史を調べてみました。
1991年9月、栄養改善法に基づいた特定保健用食品の制度がはじまる。
1996年、サプリメント市場ができたアメリカの外圧により、市場開放問題苦情処理体制(OTO)によって、日本でサプリメントが販売できるように規制緩和することが決定された。
1997年、「ビタミンの取扱いについて」により、ビタミンが13種類が食品として販売可能になった。
1998年、「いわゆるハーブ類の取扱いについて」により、168種類のハーブ類(生薬)が食品としての販売が可能となった。規制緩和の時点では、アメリカに倣ってこうしたハーブは食品であり、医薬品としては取り扱わないことになっている。
1999年、「ミネラル類の取扱いについて」により、ミネラルが12種類が食品として販売可能になった。
2000年、OTOによって海外で栄養補助食品として流通しているものが医薬品として規制されることなく食品として販売できるよう決定された。
2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について」、アミノ酸23種類が食品として販売できると記載されている。
2003年、OTOによって「成分本質(原材料)が専ら医薬品」とされているものについて、積極的に食薬区分の見直しを行うことが決定された。
「医薬品的効能効果を標榜しない限り食品と認められる成分本質」のリストに載っている1000ほどの成分は、効能効果を表示すれば医薬品、表示しない場合は食品として販売される。
このように見ると、CMで登場した健康食品が規制緩和によって発売されたのかが良くわかります。
