アメリカでの健康食品2
1990年、栄養表示教育法(Nutrition Labeling and Education Act)が策定され、食品やサプリメントと病気予防の関連について申請し、科学的根拠があると認可されたものに関しては、申請者でない場合も効能を表示できるようになりました。
健康の自由運動(Health freedom movement)が活発になって、人々はサプリメントの使用や、効能に関する情報の入手を訴えるようになりました。効能表示は医薬品とみなされるよう規制され、また効能表示のためには医薬品を承認するレベルの認可が必要であれば、健康に対する自由が制限されます。
1994年、栄養補助食品健康教育法(Dietary Supplement Health and Education Act)が制定され、サプリメントの販売が管理され、何らかの根拠があれば効能表示が可能となりました。
1997年、FDA近代化法(FDAMA:Food and Drug Administration Modernization Act)が制定され、国家の研究機関か全米科学アカデミーの文献を根拠に申請し、病気のリスクが低減できることを表示できるようになりました。
1999年7月、FDAMAによって、51%以上の全粒穀物を含む製品に、がんや心臓病のリスクを減らす可能性があると表示できるようになりました。
1999年10月、FDAMAによって、6.25グラム以上の大豆たんぱく質を含む製品に、1日25グラム以上の大豆タンパク質を摂取すれば心臓疾患のリスクが減らせると表示できるようになりました。
1999年、条件付き効能表示(Qualified Health Claims)、弱い科学的根拠がある場合にも、但し書きした上で表示をしもて良いこととなりました。これは、ピアソン対シャラーラの裁判によって、表示の禁止は言論の自由に違反すると判決が出たことによるものです。
