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栄養機能食品とは

栄養機能食品とは、厚生労働省が定める基準に従い、栄養成分の機能を表示したものです。

一般にサプリメントと呼ばれて、カプセルや錠剤などの形をしたビタミンやミネラルを対象とするものです。食生活の乱れなどが原因で通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂取できない場合など、栄養成分の補給・補完のために利用することを目的としています。
 
また、栄養機能食品の規格基準は、現在17種類(ビタミン12種類、ミネラル5種類)が認められています。 機能の表示に当たって個別の審査は必要なく、成分をはじめとする 一定の基準を満たしていれば、定められている内容を企業の自己責任において表示することが可能です。

なお、栄養機能食品(ビタミン12種類とミネラル5種類)の全てには、次のような注意喚起表示が求められています。

・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください
・本品は特定保健用食品とは異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたものではありません

トクホとの違いをよく理解して、上手に活用してください。

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