特定保健用食品許可実績が十分であり、科学的根拠が蓄積されている一定の基準を満たしている食品(成分)に関しては、国が規格基準を定めたうえで、個別審査なしで許可をうけることができるとされています。
・条件付き特定保健用食品
この「条件付き特定保健用食品」は、2005年より制度化されています。特定保健用食品のうち、特定保健用食品の許可のレベルには届かないが、一定の有効性が確認される食品について、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象とされるもの。
表示内容の前に「根拠は必ずしも確立されていませんが」という但し書きが必須となるため、積極的に許可をとろうとする企業が少なく、製品化しているものは少ない。
・許可された成分と表示内容の例
豆鼓エキス:「根拠は必ずしも確立されていませんが、中性脂肪が高めの方に適している可能性がある食品です」
確かに、これでは消費者も安心して購入する気にはなれないでしょう。
