特定保健用食品(トクホ)で、これまでの許可件数が多く、科学的根拠が蓄積したもののうち、薬事・食品衛生審議会での個別審査を行わなくても許可できるものについては、、2005年2月に新たに規格基準を作成し、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室において、規格基準に適合しているかどうかの審査のみを行い、許可等手続きの迅速化を図ることとして施行されました。
この規格基準を満たすものとして許可等を受けたものを特定保健用食品(規格基準型)といいます。以下の基準をクリアするトクホに関して、現在基準の作成が行われています。
1.許可件数が100件を超えている保健の用途に係る関与成分であること。
2.「1」を満たす関与成分で、最初の許可等から6年以上経過している(その6年間に健康被害が出ていないもの)。
3.複数の企業が当該保健の用途を持つ当該関与成分について許可等を取得している。
2005年7月に、「お腹の調子を整える」等の表示をする下記の9成分について、規格基準が設定されました。
難消化性デキストリン、ポリデキストロース、グアーガム分解物、大豆オリゴ糖、フラクトオリゴ糖(1)、フラクトオリゴ糖(2)、乳果オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖(1)、ガラクトオリゴ糖(2)、キシロオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖
2005年12月に、規格基準型のトクホの第一号が誕生しました。
